お知らせ
国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険 登録事業者

会社概要


高齢者・介護リフォーム


(1) 事前相談

   介護保険の被保険者証を提示して、介護支援専門員(ケアマネージャー)等

   に住宅改修について事前相談をし、「住宅改修理由書」の作成を依頼して

   ください。

(2) 工事の依頼

     工事業者等に、住宅改修工事を依頼してください。

(3) 領収書の受領

   住宅改修工事の終了後、業者から被保険者あて(フルネーム)の領収書を

   受領してください。

(4) 支給申請

   「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書」に記入し被保険者証

   を提示のうえ、下記3.の必要書類等を添付し、申請してください。

(5) 住宅改修費の支給

   申請内容を審査し、ご指定の口座(郵便局は除く)に住宅改修費(介護

   保険の対象となる住宅改修に要した費用の9割に相当する額)をお振込み

   いたします。

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工事の種類

介護保険制度の住宅改修費の支給は、ご自宅で生活している
要介護・要支援認定者 が住宅改修を行った場合、介護保険に
よる支給の対象となります。
支給限度基準額は対象となる
工事にかかった費用のうち
生涯20万円 を上限として
その9割を保険から給付します。

必要書類

 (1) 手すりの取付け

 (2) 段差の解消

 (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

 (4) 引き戸等への扉の取替え

 (5) 洋式便器等への便器の取替え

 (6) その他(1)(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

06-4309-3191


東大阪市役所 介護保険について、なんでもご相談下さい。

介護保険なんでも相談

@ 被保険者あての領収証(コピー不可)

A 工事内訳書(数量が記載され、細かく分けられた見積書)

B 介護支援専門員(ケアマネージャー)等が作成した住宅改修理由書

C 改修前・後の状況が確認できる日付の入った写真を各一部

D 被保険者証

E 預金通帳(郵便局以外)

申請からお支払いまでの流れ。

住宅改修費の支給申請の仕方

次の種類の工事についてのみ、住宅改修費の支給の対象となります。

1)〜(4)については、玄関から道路までの通路や門も給付の対象となります。

※工事の内容によっては給付できない場合もあるので、事前に市役所やケアマネジャーにご相談ください。